外国人本人だけでなく、会社も入管から審査されている

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外国人労働者の雇用…入国管理局が実施する企業審査とは?

就労ビザを取得したい場合、入国管理局が外国人の就労に関する在留資格を審査するうえで、対象外国人本人について審査するのは当然のことですが、その外国人を受け入れる側の会社についても同時に審査されます。故に、申請書類の添付資料として、会社の登記事項証明書や定款、会社案内、財務諸表、法定調書合計表、許認可の証明書などが求められるわけです。新設会社ですと、事業計画書なども提出を求められます。外国人を雇う会社がしっかりした会社か、どのような会社なのかを判断するうえで必要なんですね。

安定性・継続性の高い企業ほど書類審査は迅速

さて、入国管理局へ就労の在留資格に関する申請を行う際には、非常に多くの資料を提出する必要があります。会社に関する資料は、上記でも少し触れましたが、それ以外にも、当然、対象外国人に関する大学等の卒業証書や成績証明書、履歴書、資格の合格証等々、資料は多岐にわたります。これらを全て揃えて申請するのは、会社にとっても意外と負担がかかるものです。年に1人の受け入れならまだしも、多くの外国人労働者を受け入れるグローバル企業などですと、かなりの事務負担がかかってきます。
現在、企業活動の国際化が進み、外国人労働者の採用が加速していく中、在留資格申請に関する事務手続きの簡素化及び迅速化に対応するべく、入国管理局では、外国人労働者を受け入れる企業を、その規模によって4つのカテゴリーにランク分けしています。そして、そのカテゴリーごとに提出書類の種類(量)も分けています。その4つのカテゴリーを以下に示します。御社はどのカテゴリーの会社でしょうか?

カテゴリー1:上場している会社です。

カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収税額が1500万円以上の企業です。

カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収税額が1500万円未満の企業です。

カテゴリー4:法定調書を出せない新設の会社です。

上記のようにカテゴリー分けされることにより、申請に際しての提出書類の量も変わってきますので注意が必要です。事前に専門の行政書士等にご確認ください。最も信頼が高いカテゴリー1の会社は、添付資料等が少なく、2.3.4と徐々に多くなっていきます。信頼性が最も低いカテゴリー4の会社は、多くの提出書類が必要となります。

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