Q&A②:飲食業で外国人を採用できますか?

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飲食業で外国人を採用できますか?

 今や外国人スタッフ抜きに日本の外食産業は回らないといっても過言ではありません。実際、多くの外国人が居酒屋やファミレス等の飲食店で働いることは周知の事実です。その多くは留学生アルバイトですが、「大学や専門学校を卒業した後もそのまま働き続けてほしい」と願う飲食店経営者は多いのではないでしょうか。
 
 さて、飲食業で外国人を採用したいとなると、まず外国人調理師であれば、10年以上の調理師としての実務経験がある場合等、在留資格「技能」ので雇用できる可能性はあります。
 調理師ではなく、どうしてもホールやレジ担当として採用したいという事であれば、今のところ資格外活動の留学生アルバイトか、フルタイム社員であれば就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」等の外国人を採用することになります。
 ちなみに、飲食業でもマーケティングや営業、会計の業務などホワイトカラー的な仕事であれば、在留資格「技人国」 を検討することも可能です。

【2020年追記】
2019年に創設された、在留資格「特定技能1号」ならば、一定の要件を満たすことで、外食業分野にて、①飲食物調理、②接客、③店舗管理などの業務を行わせることができるようになりました。

 

 

 

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