Q&A⑥:コンビニで外国人を採用できますか?

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コンビニで外国人を採用できますか?

 コンビニエンスストアで外国人労働者を採用しようとした場合、アルバイト採用なのかフルタイムの社員採用なのかによってお答えが変わってきます。 

実際、コンビニでは多くの外国人が働いていますよね?

はい、現在、コンビニでは多くの外国人が働いていますが、この方たちの多くは留学生です。「留学」の在留資格を持ち、資格外活動の許可を得てアルバイトとしてコンビニに採用されています。資格外活動内での就労ですので原則週28時間までしか働く事ができません。

アルバイト採用なら可能だが、フルタイムの社員となると難しいということですか?

 よく「いまウチのコンビニでバイトしてもらっている留学生がとても熱心に働いてくれるので、大学卒業したらそのまま社員として働かせたいんだけど」というご質問をいただくのですが、基本的に、フルタイムの社員として受け入れるのは難しい場合が多いです。これが日本人の学生であれば、バイトスタッフを卒業と同時に社員採用しても何の問題もないのですが、外国人留学生の場合は「在留資格」という高いハードルが絡んできますのでフルタイムの社員としての採用は難しいといえます。
 なぜなら、コンビニのレジ打ちや品出し等は、入管的には単純労働とみなされるため、それに見合う「在留資格」がないからです。現在の入管法では、外国人を社員として雇う場合、専門的及び技術的な業務でなければ就労の在留資格(例えば、技人国など)は許可されません。ゆえにバイト時代と同じようなレジ打ちや品出しの職種では就労の「在留資格」はおりません。
 ただ、コンビニで外国人社員採用は100%無理なのかというとそうではありません、あくまでレジ打ちや品出し等の業務で採用するのは難しいということであり、例えば、複数店舗事業展開しているコンビニを運営する会社のマーケティング職やスーパーバイザー職のような業務であれば、経営学部等を卒業した留学生を「技人国」で採用できる可能性も出てきます。

 

 

【2020年追記】
 2019年に新しく追加された「特定活動46号」であれば、一定の要件を満たすことで、コンビニ(小売店)において、仕入れ、商品企画や通訳を兼ねた接客販売業務(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です)を行わせることができるようになりました。

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