『特定技能』14業種で従事する業務とは?

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『特定技能』により各業種で従事することができる業務は下記となります。

①介護業:

身体介護等のほか、これに付随する支援業務 ※訪問系サービスは対象外

②ビルクリーニング業:

建築物内部の清掃業務

③素形材産業:

鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接

④産業機械製造業:

鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工

⑤電気・電子情報関連産業:

機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・溶接・工業包装

⑥建設業:

型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装

⑦造船・舶用工業:

溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て

⑧自動車整備業:

自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

⑨航空業:

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

⑩宿泊業:

フロント・企画・広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービスの提供

⑪農業:

耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

⑫漁業:

漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理,安全衛生の確保等)

⑬飲食料品製造業:

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

⑭外食業:

外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

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