特定技能所属機関になるための基準とは

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 2019年4月1日の改正入管法施行により、動き出した新在留資格「特定技能」。人手不足に悩む各産業分野から非常に高い関心を集めています。

「うちの会社でも特定技能外国人雇用できますか?」というご質問を業界問わず非常多くの方からいただきます。「特定技能」制度をぜひ活用したいとお考えの方向けに、「特定技能所属機関」として特定技能外国人を受け入れるにはどのような要件を満たしていればよいのかについてご解説したいと思います。

「特定技能所属機関」とは

 「特定技能所属機関」とは、在留資格「特定技能」で、日本に在留する外国人を雇入れる会社のことです。「受入れ機関」とも言われます。「受入れ機関」になるための基準をご説明する前に、まず大前提として、貴社が特定産業分野12業種に該当している事業を行っている会社である必要があります。

 特定産業分野とは、生産性の向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお深刻な人材不足であり、当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野のことです。現在は、介護、ビルクリーニング業、素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12業種が指定されています。

 「特定技能所属機関」に対しては、特定技能外国人の雇入れを適切に行っていくことが当然に求められます。ゆえに特定技能所属機関として特定技能外国人を受け入れるための基準が省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)等において、詳細に定められています。まずは、どのような基準をクリアする必要があるのかを理解しましょう。

特定技能所属機関となるための基準

特定技能所属機関となるための基準を大きく分けてみると、

A.特定技能所属機関自体が適切である事。

B.特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である事。

C.特定技能外国人への支援体制と支援計画が適切である事。

上記の3つに分類することができます。以下では、3つに分類された基準の主要部分の中身を見ていきたいと思います。(※一部内容を簡略化及び省略しています。詳細は省令をご確認ください)

A:特定技能所属機関自体が適切である事

当然のことですが、しっかり法令等を遵守している会社でなければ、特定技能外国人を受け入れることはできませんという事です。下記項目を貴社に当てはめてみてください。すべてに該当していれば、貴社が特定技能所属機関となりうる可能性が高まります。

  1. 労働保険料・社会保険料・税金はしっかり納付済みである事
  2. 1年以内に非自発的離職者を発生させていない事
  3. 1年以内に外国人の行方不明者を発生させていない事
  4. 5年以内に入管法及び労働法令等における法令違反がない事
  5. 5年以内に技能実習を取り消されていない事
  6. 役員等の行為能力や適格性に問題がない事
  7. 債務超過になっていない事
  8. 保証金の徴収や違約金の徴収を求めていない事
  9. 支援に要する費用に関して、費用負担をさせない事
  10. 労災保険の保険関係成立がなされている事

B:特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である事

特定技能所属機関として特定技能外国人と雇用契約を結ぶうえで、当然のことながら労働法令の遵守は必須です。プラス特定技能独自の上乗せ条件を満たしている必要があります。下記項目を貴社が結ぶ予定の雇用契約と見比べてみてください。すべてに該当していれば、貴社が特定技能所属機関となりうる可能性が高まります。

  1. 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事させる事
  2. 労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である事
  3. 日本人と同等以上の報酬額を設定している事
  4. 一時帰国を希望した際は必要な有給休暇を取得させる事
  5. 本人が帰国旅費を負担できない場合に補助する事
  6. 定期健康診断を受診させる事
  7. 報酬支払方法は口座振り込みになっている事

C:特定技能外国人への支援体制と支援計画が適切である事

1号特定技能外国人を雇い入れる場合、特定技能所属機関は、当該外国人に対して、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う必要があります。この支援を行える体制がしっかり整っている会社であり、かつ支援計画の内容も適切なものでないと1号特定技能外国人を雇い入れることはできません。下記支援項目を貴社が行う事ができるか確認してみてください。すべてに該当していれば、貴社が特定技能所属機関となりうる可能性が高まります。ちなみにこれらの支援等に関しては、登録支援機関へ支援の全部を委託することで満たすことは可能です。

  1. 外国人が十分に理解できる言語で支援を行う事
  2. 1号特定技能外国人支援計画が作成されている事
  3. 事前ガイダンスを実施している事
  4. 出入国時に空港等への送迎をする事
  5. 外国人の住居確保に係る支援をする事
  6. 外国人の入国後に適切な情報提供を行う事
  7. 生活に必要な契約に関する支援を行う事
  8. 日本語学習の機会を提供する事
  9. 日本人との交流促進を行う事
  10. 非自発的離職時に転職支援を行う事
  11. 過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある事

 

 いかがでしたでしょうか。非常に多くの要件をクリアしなければ、「特定技能所属機関」として、特定技能外国人を受け入れることが難しいとお感じになった方も多いかと思います。
 人手不足の悩みを抱え、ぜひ特定技能制度を利用して、特定技能外国人を受け入れたいとお考えの企業関係者様は、特定技能に関する制度理解の促進と情報収集が欠かせませんね。
 特定技能に関するご相談は、ブレースパートナーズまでお気軽にお問合せ下さい。