海外から外国人を呼び寄せる場合の基本的手続き

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 昨今、我が国のグローバル化及び労働力人口の低下による人手不足、この両面からポテンシャルワーカーたる外国人労働者への期待は高まる一方です。
 多くの中小零細企業でも優秀な外国人を日本に呼び寄せて採用したいという声を多くいただきます。海外から外国人労働者を呼び寄せ、採用に至るまでの基本的な流れを下記で見ていきましょう。

外国人労働者を海外から招聘する際は、在留資格認定証明書交付申請の手続を行います。

 

手続の流れ

内定

入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行う

認定証明書が交付される

認定証明書を海外に住むご本人へ郵送

認定証明書を持参し在外公館で査証申請を行う

査証発給

日本に入国、在留資格付与(在留カードが与えられる)

就労開始

 

 中小企業が海外在住の外国人を採用し、その外国人を日本に呼び寄せる場合の手続きについての大まかな流れは上記に示した通りですが、以下でもう少し細かく確認していきたいと思います。
 外国人が日本に入国しようとする場合、その外国人は、自国にある日本の大使館や領事館(以下、在外公館)へ出向き、査証(以下、ビザ)の発給申請を行い、ビザを取得する必要があります(査証免除国についてはここでは省きます)。日本で就労するためには、まず就労のビザを得たうえで、上陸手続に進む必要があるわけです。

 ビザの発給の迅速化を図るために「在留資格認定証明書」という制度があります。在留資格認定証明書とは、日本国内において、その外国人が行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについての事前に審査を受ける制度です。
 
 就労の場合は、雇入れる会社の代表者等が代理人となり地方入国管理局に申請します。出入国在留管理局における事前審査の結果、当該条件に適合すると認められる場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、この証明書を外国人のもとへ郵送します。当該外国人は、この「在留資格認定証明書」を提示して在外公館でビザの申請を行うという流れになります。

 この証明書が交付されている場合は、本国での審査が終わっていますので、ビザの早期発給が期待できるというわけです。早ければ数日でビザが取得できますので、ビザ申請から数日~数週間で日本に旅立てることになります。現在、海外からの外国人労働者を呼び寄せるケースではこの進め方が一般的です。

 ただし、在留資格認定証明書が交付されていれば100%ビザが発給されるかといわれるとそうではありません。在留資格認定証明書は、ビザの発給を保証するものではなく、あくまで入国審査手続の簡易迅速化と効率化を図ることを目的として行われている制度ですので、ビザ審査の過程で発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が交付されていてもビザが発給されない場合もあります。

 ちなみに「在留資格認定証明書交付申請」を行ってから、在留資格認定証明書が届くまでの期間ですが、通常の流れであれば早くて1ヶ月、遅くとも3ヶ月以内には交付もしくは不交付の決定がなされますが、最近は、非常に多くの申請がなされているため、審査も長期化傾向にあります。在留資格認定証明書交付申請を行うには、外国人ご本人に関する各種証明書類の提出はもちろんのこと、受け入れ先の会社に関する各種証明書類の収集作成も必要ですので、申請準備はお早めに。

海外から外国人を呼び寄せて採用しようとした場合、どんな手続きが必要かなど、ご相談はお気軽に行政書士ブレースパートナーズへ。