外国人雇用をトータルサポート

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☑そもそも、うちの会社で外国人を雇うことは可能なのか?
☑外国人をはじめて雇用する場合、何から準備すればよいのか?
☑転職希望で面接に来た外国人を採用したいが、どんな手続きが必要なの?
☑特定技能?技能実習?どのような在留資格があれば、雇えるの?
☑何もわからず雇用した場合、不法就労とかにならないか心配です。

上記のようなご相談をよくいただきます。
貴社で、外国人を初めて採用してみようかなと思った場合、どのような手続きを経て採用し、採用後はどのような届出を行うべきなのかご理解されていますか?
また、採用後は実際、適正に雇用できるのか?不安を感じることはありませんか?
人手不足の我が国において、今後ますます増えていくであろう外国人労働者の雇用。日本人を雇用する場合とは異なることも多いので、色々注意が必要です。

外国人自身や会社で入管へ就労ビザ手続を行いましたが、不許可でした。
今後どうしたらよいでしょうか?

会社の情報業務内容外国人の学歴税金・保険料の納付状況なども詳細にヒアリングさせていただいた後、入管手続き専門の行政書士が、今後の対策をアドバイスさせていただきます。

就労の在留資格は無事取得できたのですが、採用後、外国人労働者の働かせ方や労働条件、労務管理等がしっかり対応できるかが心配です。

外国人雇用に強い社会保険労務士が、不法就労や労基法違反等にならないために、経験に基づき随時アドバイスさせていただきます。

貴社の外国人雇用をトータルサポートいたします。

 

外国人を雇う前に、まず行うべきは就労ビザに関する手続きです。出入国在留管理局に対して、就労の在留資格への申請(認定申請や変更申請等)を行い、入管庁の許可を得て、はじめて貴社での就労ができるようになります。

よくある採用のケース

①新卒採用
大学や日本の専門学校を卒業した留学生を採用するケース

②呼び寄せ採用
海外在住の外国人を日本に呼び寄せて採用するケース

③転職採用
既に在留資格を持って日本で働いている外国人を採用するケース

各ケースごとの手続

①新卒採用の場合
留学ビザから就労のビザへ在留資格の【在留資格変更許可申請】を行います。
注意事項:大学や専門学校の専攻内容と御社で行う職務内容に関連性があることが必要です。

②呼び寄せ採用の場合
事前に日本で在留資格の認定を申請し、【在留資格認定証明書の交付】を受ける手続きを行います。
認定証明書が交付されたら、その証明書を本国にいる本人に郵送し、本人が在外日本大使館で査証申請を行います。

③転職採用の場合
転職者は、既に有効な在留資格を所持しているわけですが、それはあくまで前職の会社で働くこと前提として許可された資格です。
転職先の会社でも、現在の在留資格のまま働く事が適法であるかどうかの審査を受ける必要があります。
ただし、在留期限がすぐ迫っているような場合は在留期間更新許可申請を行うことになります。
もう少し詳しく見ていきましょう

 

外国人転職者を受け入れる際の手続き

 

在留資格を有し、日本で働いている外国人が転職をすることがあります。もちろん転職自体は日本人同様、禁止されているものではありませんが、転職に際して外国人ご本人及び転職先の会社はどのような手続きを踏んでおく必要があるのでしょうか。
大前提として、現在その外国人が有している就労ビザは、前職の会社で働くことを前提として入国管理局が許可したものです。
許可時には当然、前職の会社についても審査され、この会社で働くなら問題ないということで許可が下りています。
しかし、転職ということになると、もし前職と勤務内容は変わらなくとも、勤務先の会社が変わるわけですから、現在所有する在留資格をそのまま使い続けてよいのかという問題が出てきます。
転職で受け入れる外国人の在留カードのみを見て、この人就労の在留資格(例えば技能)持ってるからOKということで、何ら手続きもせずすぐに働かしてしまっても問題ないのでしょうか。
いくつかケースごとに確認していきましょう。

(1)前職で従事した職種と同じ仕事に就くような転職であり、まだ在留期限までかなり日数が残っている場合

例えば、前職で技術・人文知識・国際業務のビザを有し通訳の仕事をしていた人が、転職して通訳の職に就き、在留期限まで1年あるような場合です。
このような場合は、「就労資格証明書」※交付申請の手続きを行うことをお勧めします。これを行うことで、後の「在留資格更新」の申請手続きがとてもスムーズになります。

就労資格証明書
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする会社にとっては、その外国人が自社で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認でき、外国人本人も自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにできる手段といえます。雇用主と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしているわけです。

 

(2)前職で従事した職種と同じ仕事に就くような転職であり、在留期限まで日数が迫っている場合

例えば、前職で技術・人文知識・国際業務のビザを有し通訳の仕事をしていた人が、転職して通訳の職に就くが、在留期限までもう2か月をきっているような場合です。
このような場合は、転職した会社で「在留資格更新」の申請手続きをすることになります。
ただ、勤務先の会社が変わっているため、更新許可といっても、一から会社の内容等も審査されますので、実質ぶっつけ本番の新規審査と同じような内容となります。
故に、更新申請時にいきなり不許可となることもありえます。

 

(3)前職で従事した職種と異なる仕事に就くような転職の場合

例えば、前職で技能のビザを有し調理師等の仕事についていた外国人が、転職後、通訳・翻訳などの仕事につくような場合。
仕事内容に関する在留資格が変わっていますので、技能から技術・人文知識・国際業務のビザへ「在留資格変更許可」の申請手続きを行います。