在留資格『経営・管理』とは?

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就労系在留資格のひとつである『経営・管理』ビザは、日本で会社を設立し事業を起こす外国人起業家等が、その事業の経営又は管理に従事する場合に取得しなければならないビザです。

入管法改正以前は「投資・経営」という名前でした。事業の経営又は管理に従事する代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などがこれにあたります。

 

『経営者になる場合』又は『管理者になる場合』の基準

この在留資格は『経営・管理』ですから、経営者になる場合と管理者になる場合で許可基準が違ってきます。
経営者になる場合は、下記の(1)~(3)の全てを満たすことが必要です。

(1)事業を行うための事務所が日本に存在すること
 ・賃貸借契約書に、「事業用」と記載されていますか?
 ・事務所スペースと居住スペースが一緒になっていませんか?
 ・表札、郵便受けに社名がしっかり記載されていますか?

(2)事業規模として下記いずれかであること。
 ①常勤職員を2人以上雇用している。
  ※ここでいう常勤職員は、日本人もしくは永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人であることが必要。
 ②資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること。

(3)管理者となる場合は、下記①②を満たしていることが必要です。
 ①事業の経営または管理について3年以上の経験があること。※大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)
 ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

経営・管理ビザ申請の流れ

経営管理ビザは、いきなり入管の手続きには進めず、下記のようなステップを踏みます。
(1) まず会社の事務所を自宅とは別に確保する。
(2) 会社定款を作成し、公証役場で認証を受ける。
(3) 出資金500万円以上の振り込み
(4) 法務局へ法人の登記申請
(5) 税務署で法人開設の手続き
(6) 事業に必要な許認可申請(許認可が必要な事業のみ)
(7) ビザ申請用書類の収集作成
(8) 入国管理局への経営管理ビザの申請
(9) 経営管理ビザの取得

2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い

外国人が我が国において事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合については、該当する在留資格として、「経営・管理」の在留資格が考えられます。
この場合、前提として当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。
経営・管理の在留資格に該当する活動は、先に述べたとおり事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので、役員に就任しているということだけでは当該在留資格に該当するものとはいえません。
また複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が経営・管理の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模・業務量・売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
実際には従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。

上記の考え方を更に具体化すると、

  1. 事業の規模や業務量等の状況を勘案してそれぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること。
  2. 事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること。
  3. それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること。

等の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人全員について経営・管理の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。

【該当する事例】

事例1

外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して,本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ,Aは,通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり,Bは,輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは,海外取引業務の面から,Bは,輸入品の管理及び経理面から,それぞれにX社の業務状況を判断し,経営方針については,共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

事例2

外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して,本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ,運送サービスを実施する担当地域を設定した上で,C及びDがそれぞれの地域を担当し,それぞれが自らの担当する地域について,事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は,C及びDが合議で決定することとし,C及びDの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

『経営・管理』申請に必要な書類とは

◆認定申請の場合(新設会社)

【共通書類】
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(392円切手を貼付)
【会社が用意する書類】
  • 事業計画書(人員計画、今後1年間の損益計画表含む)
  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 株主名簿
  • 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
  • 払い込み証明書(個人通帳) ※会社設立時に使ったもののコピー
  • 会社名義の銀行通帳のコピー ※会社を作ってから3カ月以上経っている場合
  • 設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
  • 就任承諾書のコピー
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
  • 青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
  • 法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
  • 会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
  • 会社の写真
    ※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など
    ※オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること
  • 直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
  • 営業許可証のコピー
  • オフィスの建物賃貸借契約書のコピー ※名義と使用目的に注意
【本人に関する書類】
  • 大学の卒業証明書または卒業証書コピー
  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など
  • 履歴書
  • 申請理由書※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、自分の強み、経営にかけるいきごみ、会社の概要、将来の事業展望などを記入。
  • 出資金の形成過程説明を証明できる書類
    例:通帳コピー、送金記録、金銭消費貸借契約書、不動産売買契約書、親族関係を証明する書類など
〈管理者として雇用される場合〉
  • 雇用契約書
  • 事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料
  • 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書
〈既存会社の役員になる場合〉
  • 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    ※カテ3で呼ぶ場合