在留資格『特定技能』解説

人材不足が深刻な真に受入れが必要と認められる分野に着目し、即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格「特定技能」について解説します。

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2019年4月1日の改正入管法施行により、新しい在留資格である「特定技能1号」が創設されました。 我が国の人手不足解消の一手として政府が打ち出した「特定技能」という新しい制度について、どのような在留資格なのか、他の就労系在留資格とも比較しながら解説していきたいと思います。

 在留資格「特定技能」創設背景 

 我が国の少子高齢化に伴う労働力人口の低下及び人材不足の問題はとても深刻な状況にあります。総務省によると我が国は2008年をピークに総人口が減少に転じており、2050年には日本の総人口は1億人を下回ることが予測されています。また、15歳から64歳までの生産年齢人口を見てみますと2017年の7,596万人(総人口に占める割合は60.0%)が2040年には5,978万人(53.9%)と減少することが推計されています。労働市場での人手不足は経済成長の大きな制約につながります。これになんとか歯止めをかけるべく、高齢者雇用や女性活躍の推進等が叫ばれている中、年々右肩上がりで増加傾向にあるポテンシャルワーカーたる外国人労働者への期待も高まる一方です。

 このようなことから、国内人材の確保のための取り組み等を行ってもなお人材不足が深刻な真に受入れが必要と認められる分野に着目し、即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格の創設が必要という政府の考えのもとに生まれたのが、新しい在留資格「特定技能」といえます。政府は、新しい在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の新設により、人手不足が深刻な業種に対して、2019年の4月から5年間で約34万人程度の外国人労働者を受け入れる方針です。

 新しい在留資格「特定技能」とは 

 新設される在留資格「特定技能」には、「1号」と「2号」の2つがあります。

 まず、特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。それに対して、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能について論ずるうえで、よく単純労働が可能になるんですよね。といったようなご質問を多くいただきますが、政府は単純労働や単純作業という言葉を一切使っていません。あくまで「相当程度の知識又は経験」を必要とする技能を要する業務が可能になるという見解ですので、このあたりご注意ください。「相当程度の知識又は経験」とは、受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験のことであり、今後実施されるそれぞれの所管省庁が定める試験(特定技能評価試験)によって確認することになっています(※技能実習2号を修了した者は、試験等を免除)。

 特定技能が技能実習と比べて異なる点として、同一業界内の転職が可能であることがあげられます。技能実習では、原則として転職が認められていないため、本人の意思で会社(実習場所)を変えることはできませんので、ブラックな実習先だったとしても泣き寝入りせざるを得なかったり、失踪して不法滞在になってしまうような問題も発生しています。この点、転職可能な特定技能は、働く外国人にとっても大きなメリットと言えます。特定技能1号の場合、家族の帯同は基本的に認められず、在留期間の上限は5年です。

 これに対して、特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能2号になると、1号と違って家族(配偶者と子ども)の在留も認められます。また、在留期間の上限もないため、在留期間の更新を経て永住の申請も可能になりますので、このあたりが事実上の移民政策ではないのかといわれているゆえんです。

 受け入れ会社に求められる基準と義務とは? 

 さて、いざウチの会社も特定技能外国人を受け入れようと思ったとき、会社(受け入れ機関)はどうすれば受け入れ可能になるのか?実際に受け入れた場合は会社にどのような義務が発生するのかなどご関心が高い事項かと思いますので、そのあたりも少し触れておきましょう。

まずは受入れ会社になるための基準は下記となります。

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例えば、報酬額が日本人と同等以上であること)
② 受入機関自体が適切(例えば、5年以内に入管法や労働法令違反がないこと)
③ 外国人を支援する体制がある(例えば、外国人が理解できる言語で支援できること)
④ 外国人を支援する計画が適切(例えば、生活オリエンテーション等を含む支援計画があること)

 雇用契約が適切とは、特定技能外国人に支払う報酬が日本人と同等以上で結ばれていること等が求められますので、外国人であることを理由に日本人より低賃金で雇うことはできません。また、外国人が理解できる言語で支援できるとは、日本語レベルN4程度の外国人でも理解できる言語(母国語等)でのサポート体制の構築などが必要です。

 次に、受け入れ機関としての義務については、当然、特定技能外国人への支援を適切に行う事が必要となってきます。外国人への支援の具体例とは、①入国前の生活ガイダンス提供②出入国時の空港への送迎等③住宅の確保④在留中の生活オリエンテェーション⑤生活のための日本語習得⑥外国人からの相談・苦情への対応⑦行政手続きに関する情報提供⑧日本人との交流促進⑨非自発的離職時の転職支援等が挙げられています。1企業、特に中小零細企業等ではこのような支援体制を組むだけでもかなりの労力を費やすことになります。そこで、先に述べたような外国人に対する支援業務は、受け入れ機関自身が行わなくても、『登録支援機関』へ委託することが可能な仕組みも取られています。

『登録支援機関』についてはこちらで詳細解説しております

 

 在留資格「特定技能」の創設は、日本の入管政策における、大きな変換点である事は言うまでもありません。わが国における喫緊の課題である人手不足解消の一助として、多くの特定技能外国人が日本で働く事になります。せっかく日本で働く事を選んでくれた外国人が今後一日でも長く日本で働いていただけるよう、政府はもちろん、受け入れ企業や登録支援機関をはじめ、外国人雇用に関わるすべての日本人が彼らを理解し、支援体制をしっかり整備していく必要があります。